(4)組合解散に伴う債権者に対する公告の方法について
Question
組合の解散は、官報をもって公告しなければならないか。
Answer
中小企業等協同組合の解散及び清算については、中協法第69条が準用する会社の清算に関する商法第421条(会社債権者に対する公告)の条文中「官報ヲ以テ公告」が「公告」と読み替えられており、官報による必要はない(中団法は、第5条の23、第47条で中協法第69条を準用)。
これは、平成10年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律」(平成9年法律第71号)により、商法の規定自体に公告の方法が官報であることを規定し(商法第100条第1項、同法第421条第1項)、「商法中改正法律施行法」第17条の規定を削除する改正が行われるとともに、同日施行された「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成9年法律第72号)により、弁護士会、監査法人及び税理士会以外の中協法を含む各種の「業法」について、「公告は官報でする」との部分を準用の対象から除外する改正が一括して行われたことによるものである。