(2)事業用不動産取得決定機関について

Question

当組合では、従たる事務所にあてるため350万円で店舗を購入したが、これについて中協法並びに定款上総会に付議を要するとの規定がないため、役員会の議決のみで取得したが、これは、事業計画及び収支予算の変更を伴うものとして、あらかじめ総会の議決を要するか?

Answer

本件については、定款に別段の定めがないかぎり、理事会の議決のみをもって購入したとしても、必ずしも違法とはいいがたいが、組合運営上からは、高額にのぼるような事業用不動産を取得する場合は、総会の議決を経るべきである。
また、その取得については、当然収支予算に計上すべきである。(175-210)

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