(4)役員退職金の算定方式について
Question
役員は、職員と比較した場合、職務の内容、範囲、責任の度合いが異なり、職員の退職金支給基準を準用することは適当でなく、別個に支給基準を明確化することが必要とも考えられるが、反面職責の態度からみて単純なる年数計算等による基準は不合理な面があり、規定を設けず、勤務者の業績向上に寄与した功績の評量によって、適宜支給すべきか、貴見を伺いたい。
Answer
貴見のとおり、単純なる年数計算によらず、その業績等によって適宜支給すべきものと思料する。(176-212)