(1)非出資組合の事業について
Question
下記1.及び2.の事業を、非出資組合が行い得るかどうか?
1.共同訓練事業
2.見本市の開催
Answer
1.組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項
第1号の事業として行い得る。
2.見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範疇に含まれるものと解されるので、
非出資組合で行うことは認められない。
(188-225)
下記1.及び2.の事業を、非出資組合が行い得るかどうか?
1.共同訓練事業
2.見本市の開催
1.組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項
第1号の事業として行い得る。
2.見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範疇に含まれるものと解されるので、
非出資組合で行うことは認められない。
(188-225)
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