(2)組合協約について
Question
中団法第29条第1項に「商工組合の組合員の資格事業に関し取引関係のある事業者であって、中小企業者以外のもの」とあるが、板硝子業界の如き、取引状況下において、小売側の連合協会並びに商工組合が、メーカーと団体交渉ができ得るか。
Answer
貴文書にある如く、実際には現物はメーカーから小売店へ直送されてくる場合であっても、契約はメーカーと特約店、特約店と小売店と二段階に分けてなされていると思われる。もしそうだとすれば、契約面ではメーカーと小売店との間には、取引関係があるとはいえない。
したがって、小売店のみの商工組合が、メーカーを相手方として応諾義務を負う団体交渉をすることはできない(相手方が応諾義務を負わない団体交渉はできる)。なお、貴文書にある「連合協会」なるものの性格が明らかでないが、それが商工組合連合会のことであれば中団法第33条で第28・29条を準用しているから、商工組合と同様である。本条に基づかない任意団体であれば、本法に規定するごとき団体交渉の権限がないことはいうまでもない。