(1)既製服製造業者の商工組合の組合員資格について
Question
既製服製造業者が工業組合の設立を準備しているが、その定款案の「組合員の資格」は下記のとおりであるが妥当か。
本組合の組合員たる資格を有するものは、本組合の地区内において自己の計算により原材料を購入して、既製服の製造の事業を営む中団法第5条に規定する中小企業者とする。
Answer
事業の性格からみて、既製服製造業にあっては、製造卸業者(元請)と縫製加工業者(下請賃加工)とに分離して組合を結成することが妥当であるので、この方針により指摘されたい。