(3)支店の組合員資格について
Question
1.設立しようとする商工組合の地区内において、地区外に本社を有する会社の支店がある場合に、
この会社は組合員資格を有するかどうか。
この場合、組合員資格について中協法の解説では、支店が地区内において資格事業を行ってい
れば、本社が地区外にあってもその法人全体の名において加入することができることになってい
るが、中協法における「事業を行う」と中団法における「事業を営む」との関係についての解釈
をも併せてご教示願いたい。
2.例えば法人全体の名において加入できると仮定した場合、申請書に記載する法人の所在地は地
区外にある本社の所在地とすべきかどうか。
Answer
1.組合が定めた地区内で、組合員たる資格に係る事業を営む拠点を有している事業者は、組合員
資格を有し、この場合事業を営む拠点は主たると従たるとを問わない。
したがって、ご質問のように本社は地区外にあるが支店が地区内にあり、かつ、そこで資格事
業を営んでいる場合は組合加入資格を有するものである。
この場合、支店は独立の法人格を有する事業主体ではないから、法人全体の名において加入す
ることとなる。
なお、事業を営む者とは、営利を目的として事業を継続反覆して行う者をいい、事業を行う者
は必ずしも営利を目的とすることを必要としないので、事業を行う者より狭い概念である。
2.上記の如く、支店は法人の機関であって独立の法人格を有する事業主体ではないから申請書に
記載する法人の所在地は、主たる事務所の所在地(民法第50条)たる本社の所在地を記載する
こととなる。