(5)組合員所有船舶の造改修資金に対する融資の可否

Question

内航海運業の事業協同組合が、組合員のために共同集荷、共同集金等の事業を行ってきたが、協業組合に移行し、従来の内航運送取扱業のほかに、内航運送業を行う計画である。一方、組合員は、新たに内航船舶貸渡業の許可を受け、その所有船舶運送業は一切行わないこととなる。
このような一部協業と解される場合に、組合員が借り受ける船舶の新造資金、補助資金又は中古船買収資金等を組合が組合員に融通することは適法か。

Answer

協業組合の協業対象事業が本件の場合、内航海運業又は内航海運取扱業であり、協業組合から組合員に対する資金貸し付けの使途が当該組合で借り上げて使用する船舶の建造又は補修のためのものであるので、協業組合が、協業の対象としての内航運送業又は内航海運取扱業の遂行上必要な範囲内において、付随的にこのような船舶の建造等のための資金の貸付け及び当該資金を貸し付けるための金融機関からの資金の借り入れをある程度反復して行うことは、中団法の規定上差し支えないと解する。

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