(6)協業組合の金融、教育情報活動について
Question
一部協業の協業組合は、教育事業、金融事業を実施することができるか。
Answer
協業組合の事業は、特に定められた協業対象事業と関連事業及びその付帯事業に限られている。このうち、関連事業は、協業対象事業に関連する事業で、組合員の事業とは全然関連のないものであるから、本件については考えなくてもよいものである。また、協業対象事業は、組合員の事業の一部又は全部を統合し組合の事業とするものであり、組合員の資金の借入あるいは情報の収集、経営技術等の知識の修得等の活動は、協業対象事業とはなり得ないものである。また、付帯事業についても、協業対象事業等に付帯することを行うのが付帯事業であるので、協業対象事業等で行えないことを、付帯事業で行うことはあり得ないわけである。
したがって、協業組合においては、事業として金融、教育事業は行えないことになる。このことに関しては、協業組合の基本的な問題であるが、協同組合等の場合はあくまで組合員の事業というものがあり、その事業を補完することが組合の事業であるが、協業組合の場合は、組合員の事業を統合し、それを組合の事業として、その事業の運営のみを考えればよいわけである。すなわち、協業組合の場合は、組合員の事業との関係は、員外者に対するものとまったく同じものと考えてよいものであり、この間の事情は、組合員が別会社を設立したものとして考えればよく理解できるものと思う。
ただし、協業組合は、独立の事業として金融事業あるいは教育事業はできないが、協業対象事業等の事業遂行上必要があれば、その事業活動の一部分として、組合員に対する資金の貸付、教育情報提供等のことができる。これは、例えば、物品の購入の事業を行っている組合が、当該事業の運営政策上、取引先である組合員に事業資金を貸し付ける等の意味であり、あくまで資金の貸し付けは、組合の事業発展のためのものである。この関係は、例えば、家庭電器メーカーの代理店が、その取引先である系列小売店等に、自己の商品の販売量を多くするため、店舗改造資金や運転資金を貸したり、店舗構成や販売技術等について指導することとまったく同じものである。