(10)競業禁止の解除について
Question
協業組合の組合員に対する競業禁止の義務づけは「協業」の主旨である「事業の統合」を担保するものであるとの理由から、総会の承認による競業禁止の解除については、協業前に受けていた受注残の処理や特定組合員の特殊商品などやむを得ない事情がある場合に認められるという問答が示されている(中小企業庁指導部組織課長吉岡靖夫編著「協業組合制度の解説」)。
協業組合の組合員に対する競業禁止義務は、事業の統合(企業規模の適正化)による生産性の向上等を目的とする協業組合制度の基本でありその解除については組合は慎重であるべきことは当然であるが、協業組合が競業禁止を解除することが可能であるのは、例えば、「同種の事業であっても、組合及び組合員の提供する製品やサービスについてその種類が異なるなど、双方の事業経営に実際上競合関係が生ずることなく、また競業禁止を解除することが組合及び組合員の事業経営の強化に資することになる場合」等においても、法第5条の8の規定によって競業禁止の解除が可能であると考えるが、このように解してよいか。
Answer
貴殿の解釈で問題ないと考える。
なお、競業禁止を解除することによって協業組合制度の本旨が損なわれることのないよう十分留意されたい。