(11)協業組合の事業転換の認可について
Question
協業組合制度の運用に当たっては、「協業組合制度の運用について」(昭和42年10月13日付け42企庁第1420号)に基づいて行政庁において事務処理が行われるが、協業組合の事業転換の認可については、以下のように運用されると解して差し支えないか。
1.同通達2(1)中、「『需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行う
必要』があると客観的に認められる場合」に該当する旨の説明は、必ずしも公的な統計に基づい
て行わなければならない訳ではなく、業界団体の統計その他の信頼できる資料により説明するこ
とも可能である。
2.「将来、当該転換にかかる事業に比重を移すことを前提として、従来の事業を併せ行うことと
しても差し支えない」とあるのは、当該協業組合の事業全体において新規事業の割合が将来増大
していくとの見通しのもとに従来事業を継続しても差し支えないという趣旨であって、事業全体
に新規事業が占める割合が半分を超える見通しであることまで求めるものではない。
Answer
貴見のとおり。