(3)協業組合と事業協同組合の相互加入、協業組合連合会の可否
Question
協業組合は事業協同組合に加入できるか。また、事業協同組合及び企業組合は協業組合に加入できるか。協業組合の連合会をつくることはどうか。
Answer
協業組合も一個の事業者として、当然事業協同組合に加入できるが、事業協同組合や企業組合が協業組合に加入することはできない。なぜなら協業組合の組合員となる資格を有する者は「加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むもの」とされている(中団法第5条の5)。すなわち、営利を目的として事業を行っている者でなければ協業組合の組合員になれないことになっているが、事業協同組合も企業組合もともに営利の目的で事業を行うものではないからである。なお、実際問題としても競業禁止義務が組合員全体に課せられている協業組合に事業協同組合や企業組合が加入できることにすると協同組合の共同利用や企業組合の従事義務との関係に矛盾が出てくる。
次に協業組合の連合会がつくれるかどうかについては、中団法は協業組合連合会という制度を設けていないので、これをつくることはできない。
つまり、協業組合は、事業協同組合のように組合員の利用によって事業活動を行うものでなく、その限りでは会社と同様の事業体であるので、連合会制度が設けられていないのである。したがって、協業組合が他の協業組合とともに共通の利益増進等を図ろうとする場合は、事業協同組合の活用によることとなる。