(2)配当に対する税制上の取扱いについて

Question

協業組合は、出資配当のほか、どのような方法でも利益の分配ができると聞いているが、これに対して課税面ではどう扱われるか。

Answer

お尋ねのように、協業組合は、定款に規定すれば、いかなる方法の分配も行うことができる。なお、定款に定めなければ出資配当に限られることになるが、出資配当についても、事業協同組合等のように年1割以内という制限がなく、どのような額の配当もできる。
したがって、協業前の各組合員の取扱実績に応ずる配当や、最低保障的に各組合員平等割の配当、あるいは協同組合の利用分量配当のように、組合との取引量に応ずる配当なども可能である。もちろん、1種類だけでなく、出資配当と平等割配当というように、各種の配当を組み合わせて配当することもできるわけである。
これら分配に対する税の取扱いは、すべて配当所得として取り扱われることとなっている(所得税法施行令第62条)。
したがって、配当所得とされる結果、協業組合がこれらの配当をした場合は、法人税について配当分に対する軽減税率が適用されることになる。また、これら配当を受けた組合員については、組合員が法人の場合は、一定のものについて受取配当の益金不算入の適用が受けられ、個人の場合は、配当控除、源泉分離課税の対象となるほか、事業税の対象から除外されることとなる。
なお、協業組合が組合員に、これらの配当を交付する場合には、20%の源泉徴収をする必要がある。

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