建築物等について分別解体及び再資源化が義務付けられました。
●一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等
(これらを対象建設工事といいます※1)については、
一定の技術水準に従って、その建築物等に使用されている
コンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等含む)、アスファルト、
木材(これらを特定建設資材といいます※2)を現場で分別する
ことが義務付けられました。※3
●分別解体をすることによって生じたコンクリート塊、アスファルト塊、
建設発生木材(これらを特定建設資材廃棄物といいます)について、
再資源化が義務付けられました。
(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却)※4
※1)対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用
する新築工事であって、その規模が一定基準以上の物です。
なお、都道府県の条例により、対象建設工事の規模を引き下げ、より小さ
な建築物等を対象とする事ができます。
※2)特定建設資材
政令(平成12年政令第495号)により指定された建設資材は次の通りです。
1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材 4.アスファルト・コンクリート
※3)分別解体等実施義務
対象建設工事受注者(元請・下請全て)に分別解体等が義務付けられました。
分別解体等は、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物を
その種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工するものです。
※4)再資源化等実施義務
対象建設工事受注者(元請・下請全て)に、分別解体等によって生じた
特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられました。
なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がない等、再資源化
が困難な場合には、適正な施設による焼却などが義務付けられました。
工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。
●適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、
発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、
現場における標識の掲示などが義務付けされました。
●受注者への適正なコストの支払いを確保するため、
発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。
※1)元請業者から発注者への説明
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物の構造、工事着手
時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
※2)発注者から都道府県知事への工事の届出
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、
都道府県知事に届け出ます。
※3)元請業者から下請業者への告知
元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知します。
※4)契約書面への解体工事費等の明記
対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に
要する費用等の明記が必要です。
※5)標識の掲示
解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を
掲示します。
※6)元請業者から発注者への事後報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告
するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
登録は、工事を行う都道府県ごとに行ってください。
その際、次の要件を満たさなければなりません。
1.不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない等)
2.技術管理者を選任していること
●技術管理者は、下記(1)の実務経験か(2)の資格を有していなければなりません。
(1)実務経験者
学歴 |
実務経験年数 |
建設業
許可
(参考) |
実務経験年数 |
国土交通大臣
指定講習受講者
(※2) |
一定の学科(※1)を履修した
大学・高専卒業者 |
2年 |
1年 |
3年 |
一定の学科を履修した
高校卒業者 |
4年 |
3年 |
5年 |
上記以外 |
8年 |
7年 |
10年 |
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(2)有資格者
資格・試験名 |
種別 |
建設業法による
技術検定 |
一級建設機械施工 |
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) |
一級土木施工管理 |
二級土木施工管理(「土木」) |
一級建設施工管理 |
二級建設施工管理(「建築」、「駆体」) |
技術士法による
第二次試験 |
技術士(「建設部門」) |
建築士法による
建築士 |
一級建築士 |
二級建築士 |
職業能力開発促進法
による技能検定 |
一級とび・とび工 |
二級とび+解体工事経験1年 |
二級とび工+解体工事経験1年 |
国土交通大臣が
指定する試験 |
解体工事施工技士試験合格者(※3) |
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※1)一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、
緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は
交通工学に関する学科。
※2)講習については、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習。
※3)解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験。
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